サービス案内

不動産の名義変更、各種登記

「相続」「贈与」「売買」といった原因により、不動産の名義に変更が生じた場合、登記の手続をすることになります。これらの原因が生じると、名義を持っている人が変わりますので、新しい名義人に権利を変更する登記をすることになります。

他にも、名義人の住所や氏名が変わった場合、新しい住所や氏名に変更する、なんていうこともあります。

このような不動産の登記の手続をサポートするサービスです。
登記のご相談にあたっては、事前に「登記」について何か勉強しておく必要はありません。

「名義を持っていた父が亡くなった」
「父から子に名義を変えたい」

のような、ざっくりした内容をお伝えいただければ、それを受けて司法書士から質問をさせていただくことにより、何がポイントになるのか、どのように進めていけばいいのか、何をまかせることができて何を自分たちでするのか、といった点が明らかになります。

料金について

登記の費用は、大きく2つに分かれます。
ひとつは、司法書士の報酬で、もうひとつは登録免許税や書類取得費、郵送費といった実費です。
実費については、基本的にどの司法書士がやってもほとんど変わりません。

ですので、報酬が事務所によって変わってくるということになりますが、報酬については、登記の種類によって変わってきますので、ここでは目安となります。

実際にご依頼いただくにあたっては、必ず事前にお見積もりをお伝えいたします。
しかも、追加業務が発生しない限り、後から追加請求をすることもありませんのでご安心ください。

業務内容報酬(税込)
名義人が変わる登記55,000円~
名義人が変わらず、住所や氏名を変更する登記11,000円~
ローン完済で担保を消す登記19,800円~
その他の登記個別にご相談ください。

遺言、相続サポート

相続が発生する前に行う対策の代表である遺言作成のサポート、相続発生後に登記以外の預貯金の解約等までのサポートをするサービスです。

遺言については、よく「まだ遺言を作るには早いから、あと〇年後ぐらいかな~」といった言葉を耳にしますが、当事務所の代表である田村は、30歳から作成しています。

30歳で作成する意味なんてあるの!?と言われそうですが、もちろん大いに意味があります。作成していいことはいくつもありますが、作成してマイナスなことは思いつかないと言っても過言ではないぐらいです。

もちろん、作成する方の置かれた状況によって、メリットの中身は変わりますが、まずは「遺言を作ってみたい」というざっくりしたご要望をお伝えいただければ大丈夫です。

遺言作成にあたっては、登記のサポートとは違って、司法書士も一緒になって考えて、言わば伴走しながらサポートしつつ、より良いものを作っていくというイメージです。

「遺言を作成した方がいいですよ」と言っておきながら、自身は作成していない、なんていう専門家も非常に多いですが、当事務所ではそんなことはありませんので、まずはお声がけください。

一方、相続発生後には、様々な手続が発生します。何をすればいいのか、何からすればいいのか、ほとんどの方が相続の経験は少ないので、戸惑って当然です。

「司法書士」といえば、数ある相続の手続の中でも、「登記」の部分にフォーカスされがちですが、当事務所では10年以上前から登記以外の相続手続サポートにも力を入れてきました。

たとえば、預貯金の解約手続をしようにも、金融機関は平日の日中しか開いていないので、仕事をしながらだと時間がとれないのでまかせてしまいたい、というご依頼いただくことがあります。

他にも、いったん自身で手続をしてみたが、金融機関に振り回されて、何度も窓口に行く羽目になり、もうやってられない、とご依頼いただくこともあります。

料金について

遺言作成については、書く内容が決まっていて、あとは法律的に問題ないか確認してもらった上で形にしたい、というケースもあれば、どんな内容にしたらいいか一緒に考えてほしい、というケースまで様々です。

ですので、どうしても目安にはなってしまいますが、ご参考になれば幸いです。

報酬(税込)
55,000円 ~ 143,000円
相続サポートについては、サポートの範囲によって幅が出てしまうため、個別にご相談ください。

会社の設立や各種変更の登記

新しく会社を作りたい場合、会社といってもどんな形態の会社にするのか、何を決めればいいのか、といった部分からサポートさせていただきつつ会社設立の登記をサポートするサービスです。

他にも、既に会社があるが、登記されている内容に変更が生じた(あるいはこれから生じる)という場合、最終的に会社には登記を変更する義務が生じますので、その登記のサポートをするサービスも含みます。

不動産とは違い、会社の登記においては、変更が生じたら原則2週間以内に登記をすることが義務付けられています。

にもかかわらず、登記をしないままにしておくと、過料(かりょう)という罰金のような制裁を受けることもあります。

ですので、できるだけ早い段階から司法書士にお声がけいただけると、余裕を持って登記の準備ができます。そういったスケジュール感についても、ご依頼いただく際にはお伝えできます。

料金について

登記の費用は、大きく2つに分かれます。
ひとつは、司法書士の報酬で、もうひとつは登録免許税や書類取得費、郵送費といった実費です。
実費については、基本的にどの司法書士がやってもほとんど変わりません。

ですので、報酬が事務所によって変わってくるということになりますが、報酬については、登記の種類によって変わってきますので、ここでは目安となります。

実際にご依頼いただくにあたっては、必ず事前にお見積もりをお伝えいたします。
しかも、追加業務が発生しない限り、後から追加請求をすることもありませんのでご安心ください。

業務内容報酬(税込)
役員や商号等に変更が生じる登記22,000円〜
本店を移転する登記19,800円~
その他の登記個別にご相談ください。