自分自身で有効な法律行為ができない者を、制限行為能力者といいます。
民法では、具体的に制限行為能力者を列挙しています。(民法4条以下)
そして、これら制限行為能力者の保護を図るため、法定の保護者(法定代理人)が代わりに法律行為をしたり、本人が法律行為をすることに同意をしたりします。
法定代理人は、順に以下の通りです。
制限行為能力者が、法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、原則として取り消すことができます。なお、被保佐人および被補助人については、保佐人および補助人が当然に代理権を有しているわけではありません。必要があれば、申立てと同時に、具体的に代理できる事項についての審判も求めることになります。
制限行為能力者のいずれに該当するかによって、同意が必要な範囲等が変わります。
取り消すことができない場合が以下の3通りとなります。
日用品の購入その他日常生活に関する行為のみ取り消すことができません。
その他の行為は、すべて成年後見人が代理して行う必要があり、成年被後見人が、成年後見人の同意を得てした行為でも取り消すことができます。
また、成年被後見人になると、選挙権が無くなります。
保佐人の同意を要する行為が民法13条に列挙されている他は、単独で有効に法律行為をすることができます。
通常、補助開始の申立てとともに、民法13条に列挙された項目から、特に補助人の同意を要する行為を決めておきます。その行為以外は、単独で有効に法律行為をすることができます。